2011-05-19 第177回国会 参議院 国土交通委員会 第12号 実効線量のいずれかが電離則の基準を上回るかどうかで判断すべきものでございますけれども、具体名ということに関しましては、福島県、茨城県、栃木県、群馬県の下水道管理者が、放射性核種の濃度及び量が基準を超えている下水汚泥などがあるとしている下水処理場につきましては、福島県内では県浄化センター、堀河町終末処理場、横塚処理場、会津若松市浄化工場、中部浄化センター、茨城県内の那珂久慈浄化センター、栃木県内の下水道資源化工場 平野良雄